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年会費無料クレジットカードの選び方と申込みまでを解説



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クレジットカードと預金者保護法の仕組







クレジットカードを利用して支払いできる店が年々増加しています。また、最近では年会費
無料クレジットカードが一般化され、今後さらに利用者が拡大することが予想されます。



実際に、クレジットカードの一般化が進むにつれて、学生をはじめ、収入が安定しない方々
でもクレジットカードを持つことが可能になりました。



利用者の拡大が消費の拡大、はたまた日本経済の発展に大きく寄与し、利用者にとっても
便利であることは間違いないとは思いますが、それに伴いトラブルも増えています。



クレジットカードが盗難されたり、もしくは紛失した場合、被害者を救済するための法整備も
進んでいます。しかし、そうはいっても対象外となる場合もあります。



ですので、たとえ年会費無料クレジットカードが気軽に作成できるといえども、何も考えず
に勧誘されるがままに作成せずに、よく考えてからカードを作成すべきだと思います。



そして、実際に各種クレジットカードを作成するにあたって、是非知って頂たいことの一つと
してあげさせていただきたいのが預金者保護法です。



実際に平成17年8月10日に法律第94号として預金者保護法は制定されることとなり、これ
により偽造および盗難カードが不正に利用されたことで被った被害を補填されます。



預金者保護法は、偽造カードもしくは盗難カードなどを悪用して不正にキャッシュディスペ
ンサー等から現金が引き出された場合に、預貯金者を保護するための法律です。



繰り返しになりますが、契約者以外の人である第三者によってクレジットカードが利用され
た場合に起こりえることになっていますので、この点は注意が必要です。



例えばキャッシュディスペンサー(CD)や現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出し
たことによって、民法478条の適用を除外するものです。



これにより、被害の補填を金融機関に要請することになります。そして、こうした不正な出金
に関してですが、ただ単純に預金残高の払い戻しだけではありません。、カードに付帯され
ているローン契約をもとにしたローンも含まれてます。



カード付帯のローン契約とはどういったものかといいますと、金融機関が定期預金を担保に
したり、または無担保でお金を貸し付けるサービスのことです。



こうした形で、個人の口座には預金保護法が適応されることとなり、不正な出金は補填され
ることになります。しかし、法人の口座は適用外となってます。



そして、盗難通帳を用いて金融機関の窓口で対面手続きにより引き出された場合に関しま
しても、預金保護法は適用されません。この場合、従来の民法第478号が適応されます。


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